| 借金の返済をできない人が、裁判所に申立をし、破産手続開始決定(昔の破産宣告です)及び、免責の決定を裁判所からもらい、借金の支払を免れる手続きです(税金関係は免責されません)。しかし、誰でも免責決定がもらえるわけではなく、法律で定められた事由があると免責が認められない場合があります。もし、免責決定がもらえない事由があっても、裁判所の判断により免責になることがありますので、一度ご相談ください。 |
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浪費(高価なアクセサリーや時計など贅沢品をたくさん買うこと)
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ギャンブル
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債権者(お金を貸した側)に嘘をついてお金を借りる |
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裁判所に嘘の申立をする |
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弁護士名の受任通知を債権者(お金を貸した側)へ発送します。
受任通知到着後は、原則、取り立てがストップします。 |
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申立に必要な書類を持参いただき、弁護士が書類を作成します。 |
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裁判所での手続きが開始しただけで、免責が決定したわけではありません。
まだ法的に支払い義務はあります。


返済義務の免除が相当であるかどうかを判断されます。


免責決定は官報で公告され、2週間後に確定します。免責の確定により借金の返済義務は完全に免除されたことになります。
官報とは?
政府からの法令公布と広報の新聞です。一般の方はあまり読まない新聞です。 |
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費用の目安
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着手金 |
報酬金 |
実費 |
個人の非事業者 |
315,000円 |
0円 |
30,000円 |
個人事業者 |
420,000円 |
0円 |
250,000円〜 |
法人 |
525,000円〜 |
0円 |
250,000円〜 |
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