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安定かつ継続した収入のある方が、裁判所に申立をして借金を減らし、残額を分割で支払っていく方法です。
特に破産の免責不許可事由がある方、住宅ローンなどを支払っていて住宅を手放したくない方には、有効手段です。
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個人である(会社の場合には一般の民事再生になります)
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債務額が5000万円以下の方(住宅ローン等は別)
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継続した収入見込みのある方
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所有する財産(土地、家など)の価値に相当する金額以上の返済をできる方
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破産の
免責(借金の支払免除)をもらえない理由がある方
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債務(借金)総額の5分の1(ただし100万円以上)
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債務(借金)総額が1500〜3000万円の場合は300万円
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債務(借金)総額が3000〜5000万円の場合は債務総額の10分の1
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原則3年または5年で返済します
弁護士名の受任通知を債権者(お金を貸した側)へ発送します。
受任通知到着後は、原則、取り立てがストップします。
申立に必要な書類を持参いただき、弁護士が書類を作成します。
裁判所で民事再生手続きの開始を認められます。
開始決定=債権額カットではありません。
3年または5年で返済していく再生計画案を作り、裁判所へ提出します。
再生計画案を裁判所が認めます。
認可決定後、指定月より支払開始です。再生計画通りに返済できれば、カットした債権の支払は免除されます。
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期間は申立から認可まで約6ヶ月かかります。認可まで時間はかかりますが、この間の支払はストップしているので再生計画が認可された場合に見込まれる返済額を積み立てます。
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着手金
報酬金
実費
住宅ローン
特約条項なし
315,000円
0円
30,000円
住宅ローン
特約条項あり
または個人事業者
420,000円
0円
50,000円
住宅を手放さずに住宅ローンを支払いながら、他の借金を減額させる手続きです。残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして、毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。住宅ローン特約条項を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずに済むのです。
支払期限の延長期間は10年以内で、70歳までに完済しなければなりません。もちろん貸主の同意があれば、10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。