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概ね以下の通りです。
<任意整理>
メリット
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借金の使い道について問題とされません。(ギャンブル、浪費等でも可)
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柔軟な整理方法が選択できる。
例えば、自動車のローンはそのまま支払続けて、利息の高い消費者金融だけを整理することも可能です。 |
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裁判所を通さないので、破産や個人再生より手続きが簡単です。
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利息制限法にしたがって引き直し計算した結果、過払い金があれば返還請求することもできます。
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デメリット
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裁判所を通さないため、一律の解決は困難です。
あくまでも債権者との話し合いで和解を成立させるものなので債権者ごとに和解内容は異なることがあります。また、債権者との話し合いがつかなければいつまでたっても問題が解決しません。
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<自己破産>
メリット
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借金が基本的に全額免除されます。
任意整理や個人再生のように、その後の弁済のことを考えなくてよいです。
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破産手続開始決定以後に得た財産は自分の財産になります。
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デメリット
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不動産など価値のある財産を持っている場合は手放す必要があります。
(生活に必要な家具などは手放す必要はありません) |
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<個人再生>
メリット
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債務(借金)額を減額でき、3年ないし5年の長期返済にできます。 |
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借金の使い道について問題とされません。
破産の免責不許可事由のような規定はありません。 |
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住宅ローンを抱えている場合、住宅を手放さずに再生できます。
住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンだけはそのまま支払い続けて住宅を保持しつつ、他の債務を減額できます。
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デメリット
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安定収入があることが申立の前提となりますから、現在無職で就職先をこれから探すといった人は利用できません。 |
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保証人には再生計画の効力が及ばないので、免除された部分は保証人に支払義務が残ります。
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