遺産相続は、相続人間の紛争を起こし、人間関係を崩壊させることがあり、紛争を予防するためにも、遺言書の作成は欠かせません。しかし、法律上欠陥のある遺言書では、紛争の原因となってしまいますので、法律上欠陥のない、しっかりとした遺言書を作成する必要があります。どのように作成をすればいいのか、どのような内容にするのか等、遺言について悩まれている方のお手伝いをいたします。まずはご相談下さい。
●主な遺言の種類
一般的に用いられる遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成します。
| メリット |
自分で書くので費用もかからず、いつでも書けるという点です。 |
| デメリット |
法律的に見て内容に不備があると無効になってしまうおそれがあります。 |
| 遺書を開封する際には、必ず家庭裁判所の検認手続が必要です。 |
| 発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときに破棄したり、隠匿や偽造をしてしまうおそれがあります。 |
| 遺言自体が紛失してしまうおそれがあり、被相続人の意思が反映されないおそれがあります。 |
遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
| メリット |
遺言の形式不備等により無効になるおそれがほとんどありません。 |
| 遺言を開封する際に、家庭裁判所による検認手続が不要です。 |
| 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。 |
| デメリット |
作成までに手間がかかり、費用がかかります。 |
2種類の遺言書の違いを上記のメリット、デメリットをふまえて大まかに言うと、「自筆証書遺言」は、「書く人は簡単、残された人は大変」であり、「公正証書遺言」は、「書く人は面倒、残された人は安心」です。後々リスクのない遺言を作成するなら、「公正証書遺言」をお勧めします。
| (目的財産の価額) |
(手数料の額) |
| 100万円以下 |
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5000円 |
| 200万円以下 |
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7000円 |
| 500万円以下 |
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11000円 |
| 1000万円以下 |
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17000円 |
| 3000万円以下 |
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23000円 |
| 5000万円以下 |
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29000円 |
| 1億円以下 |
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43000円 |
| 1億円を超える部分については |
| 1億円を超え3億円まで |
5000万円ごとに |
13000円 |
| 3億円を超え10億円まで |
5000万円ごとに |
11000円 |
| 10億円を超える部分 |
5000万円ごとに |
8000円 |
がそれぞれ加算されます。
上記基準を前提に、具体的に手数料算出を行っていく上で、内容・条件等によって加算されることもありますのでご了承下さい。 |
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